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利用規約
本契約時に関連する規約内容も含まれています。必ずご一読いただき、同意される場合のみ
「利用規約に同意する」のチェックボックスにチェックをお願いします。

DROP規約

本「DROP規約」(以下「本規約」といいます)は、本規約が掲載されたDROP契約書(以下単に「契約書」といいます)のお申込者(以下「甲」といいます)が事業の用に供するために販売代理店(以下「乙」といいます)から購入、又は賃借する、株式会社ワッツアップ245(以下「丙」といいます)が開発するソフトウェアとそれらに付帯するサービスに関する契約の条件を定めたものです。

■第1条(商品の構成)

  1. 本規約及び契約書(以下「本契約等」という)に基づき乙及び丙が甲に提供する商品は、次のとおりとします。
  2. 契約書に記載のソフトウェア(以下「本件ソフト」といいます)
  3. 契約書に記載のホスティングサービス及び甲の選択に応じたドメイン取得・移管・管理などの有償サービス(以下「本件ホスティングサービス」といいます)
  4. 契約書に記載の甲が選択したオプションサービス
  5. 本件ソフトは、契約書に記載の甲が選択する条件にて乙から甲に賃貸するものとします。
  6. 本件ソフト及び本件ホスティングサービスは、乙及び丙所定の契約書を提出することにより申込みをする、または個別契約を締結することにより申込みをするものとします。
  7. 乙及び丙は、前項の契約書または個別契約に定められた内容の本件ソフト、本件ホスティングサービス、及びオプションサービスを提供するものとします。
  8. 本契約等の申込において、本人確認のための資料を提出していただくことがあります。

■第2条(月額支払い契約)

  1. 本規約は、甲が契約書にて本件ソフトを月額支払いサービスにて賃貸借契約を申し込んだ際に適用されるものとします。
  2. 月額支払いサービスで使用できるサーバの容量は500MBまでとし、それ以降は100MBごとの別途料金の追加とします。
  3. 本件ソフトの月額支払いサービスの最低利用期間は1ヶ月間とし、それに満たない期間のうちに解約を申し出る場合、第16条(甲が行う本契約等の解除)第1項に基づき、甲は、丙に対し、すでに発生した費用を支払うものとします。

■第3条(本件ソフト)
1. 甲が本件ソフトを使用したことにより、甲のコンピュータその他の機器、他のソフトウェア、データに障害・不具合・機能不全等が生じたとしても、乙及び丙はその責任を負わないものとします。
2. 丙が、本件ソフトに伴うID及びパスワードを甲へ発行し、甲がそれを受領した日付を納品日とします。

■第4条(本件ホスティングサービス)

  1. 本件ホスティングサービスの料金は、次の通りとします。
  2. 契約書に記載の金額。
  3. 前号に該当しない場合及び本規約第9条(契約期間)第1項もしくは第2項の期間が満了することにより本契約等が期間の定めのない契約に移行した場合は、別途契約書記載の金額。
  4. 甲が従前保有しているウェブデータを移設するに当り、乙及び丙は甲の当該データの移設を行うものではありません。またデータの完全性やプログラムの動作について、乙及び丙は甲に対して何らの保証はしないものとし、移設にあたって乙及び丙はバックアップ用のデータを保持しないものとします。
  5. ドメイン移行サービス実施に際して、メールの不着信・Webサイトの非表示等何らかの不都合により発生した甲の障害等について、乙及び丙は何らの責任を負わないものとします。
  6. 本件ホスティングサービスとは、本件ソフトを通じてWebサイトを運用する上で必要な機能を提供するものであり、メール設定画面・FTP(ファイル・トランスファー・プロトコル)の開放などのサービスは本件ホスティングサービスには含まれないものとします。

■第5条(本件ホスティングサービスの提供条件)

  1. 丙は契約書ごとに1つのID及びパスワードを定めます。
  2. 甲は、使用する1つのドメイン名を乙に申し出るものとします。甲は申し出たドメイン名を使用して本件ホスティングサービスを利用するものとします。
  3. 甲は第1項及び第2項のID及びパスワード並びにドメイン名を厳重に管理するものとし、これらの不正使用により乙及び丙あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。また、甲は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。甲は、ID及びパスワード並びにドメイン名が第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに乙及び丙にその旨を連絡するものとします。
  4. 甲は、希望のドメイン名が、技術的問題、甲が従前契約していたホスティング会社との契約上の問題、既に登録されているドメイン名を指定している、またはその他の問題により登録できない場合、丙が提供するドメイン名にて本件ホスティングサービスを利用するものとします。

■第6条(データの削除)

  1. 乙及び丙は、甲が発信もしくは登録したデータが、以下の事項に該当すると判断した場合、甲に事前に通知することなく当該データを削除することができるものとします。但し、乙及び丙は、データの削除義務を負うものではありません。
  2. 16条もしくは第17条に基づき乙又は丙が本契約等を解除した場合。
  3. 当該データが本規約で禁止する行為に該当する場合。
  4. 本件ホスティングサービスの保守管理上必要であると乙又は丙が判断した場合。
  5. データの容量がお申込みの記録容量を超過した場合。
  6. その他、乙又は丙が削除の必要があると判断した場合。
  7. 乙及び丙は、前項の規定に従いデータを削除したこと、またはデータを削除しなかったことにより甲もしくは第三者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。

■第7条(解約時のデータ)
第16条もしくは第17条により、本契約等を解除した場合、甲のサーバ内のデータの損失、及び損害等に対して、乙及び丙は一切の責任を負わないものとします。

■第8条(サポート体制)

  1. 丙納入の本件ソフトについてのご質問等は、丙が運営するサポートセンターを利用するものとします。
  2. 丙が運営するサポートセンターは、本件ソフトに関する甲からの不具合等のお申し出に関して、障害箇所の特定・対応先の切り分けを電話にて伺います。
  3. 甲が独自に購入したソフトウェア、ハードウェアによる異状・不具合はサポート対象外となります。
  4. 本件ソフトについて、保守は別途丙と甲との間で有償契約を締結しない限り行われないものとし、丙は甲からの保守のご要望に応ずる義務はないものとします。

■第9条(契約期間)

  1. 本契約等の契約期間は、契約書に記載の期間とし、契約期間満了の日までに丙に対し甲から解約の申し出がない場合は更に1ヶ月間自動更新されるものとし、以後も同様とします。
  2. 前項にかかわらず、個別契約において別段の定めがあるときは契約書に記載の利用開始日から個別契約が指定する期間満了までを契約期間とします。

■第10条(Webサイト制作)

  1. 本件Webサイト制作は、画像素材及び文章を甲が準備するものとします。
  2. 丙が制作したWebサイトに対する修正は最大3回までとします。
  3. 検収確認書受領以降は、乙及び丙による修正を原則行わないものとし、甲からの要望に応じて修正等を行う際は別途料金を頂くものとします。

■第11条(サービスの提供区域)
本件ホスティングサービスの提供区域は日本国内とします。

■第12条(本規約の適用範囲)

  1. 本規約は、契約書に記載された事項及びそれに付帯関連して別途乙又は丙と、甲の間で取り交わす合意書・契約書・規約・確認書に適用されるものとします。
  2. 甲は、契約書を乙に提出した時点にて本規約に同意したものとみなします。
  3. 乙及び丙は、本契約等に記載のサービスのうち継続的に実施するサービスの全部または一部について、技術進歩および業界情勢の変化に対応した設備更新、サービス内容等の改定、変更、追加および廃止をすることができるものとします。乙又は丙が、契約書に記載された事項の実施にあたって別途通知する追加事項等は本規約の一部を構成するものとします。本規約と追加される事項が異なる場合には、追加される事項が優先されるものとします。
  4. 乙及び丙は、乙及び丙が適当と判断する方法で甲に通知することにより、本規約を変更できるものとします。
  5. 本規約の全部を廃止する場合には、乙及び丙が適当と判断する方法で、事前に甲へその旨を通知します。
  6. 乙及び丙は本規約の変更、追加および廃止により生じた、第三者もしくは甲及びその関係者への損害については一切の責任を負わないものとします。

■第13条(契約の成立)

  1. 乙及び丙が本件ソフト利用の申込を承諾した場合は、納品完了をもって契約の成立とします。
  2. 契約申込に係る本契約等に記載のサービスの提供は、原則として申込を受け付けた順に行うものとします。ただし、事情によりその順序を変更することがあります。
  3. 乙又は丙は、次の場合には本契約等の申込を承諾しないことがあります。
  4. 甲が第17条(期限の利益の喪失とサービスの提供停止及び契約の解除)第1項各号のいずれかに該当するとき
  5. 甲が過去において第17条(期限の利益の喪失とサービスの提供停止及び契約の解除)第1項各号のいずれかに該当したとき
  6. 甲が契約書締結時に申告した事項に虚偽の事実があるとき
  7. 甲が指定した支払い口座が、収納代行会社又は金融機関等により利用の差し止めが行われているとき
  8. 甲が未成年、又は外国人の方で永住権をお持ちでないとき
  9. 前各号のほか、甲又は、乙及び丙の業務遂行上支障があるとき
  10. 乙又は丙が申込を承諾しない場合には、乙又は丙は甲に対しその旨を通知します。

■第14条(乙及び丙の責任)
1. 本契約等における甲もしくは乙及び丙の設備機器やデータ、コンピュータ・プログラム等が、滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、乙及び丙はいかなる責任も負わないものとします。
2. 乙及び丙は、本件ホスティングサービスの稼動が中断されることがないこと、もしくはその実行に誤りがないこと、または、すべての誤りが修正されること、コンピュータウィルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを防御し得ること、天災・事変その他不足の事態に十分備え得ることを保証するものではありません。

  1. 本規約第1条記載の本件ソフトや本件ホスティングサービスについて、良好な稼動がされなかった場合、丙は別途本契約等の定めがあるときはそれに従い、定めがないときでも合理的な範囲で復旧作業を行うものとします。
  2. 前項の場合を含めて、本規約第1条記載の本件ソフトや本件ホスティングサービスの瑕疵に起因して本規約の定めにかかわらず甲が乙及び丙に対して法的に何らかの救済を求める事ができる場合であっても、そのすべての場合において、そのことを理由として本契約等を解除することはできないものとし、乙又は丙が甲に損害賠償をする方法により解決するものとします。
  3. 前項の場合、乙又は丙の損害賠償責任は、請求の原因を問わず次の各号の内容を限度とするものとします。
  4. 本件ソフトに瑕疵があった場合は、瑕疵ある本件ソフトの市価を限度とする金銭賠償か代替品の提供のうち、乙又は丙が選択するほう。
  5. 本件ホスティングサービスに瑕疵があった場合は、瑕疵ある本件ホスティングサービスの市価(但し、本件商品提供価格(商品の総額を契約期間の月数で除した金額)を元に瑕疵期間分を日割りで算出するものとします)を限度とする金銭賠償か代替品の提供のうち、乙又は丙が選択するほう。提供期間外も含むものとします。
  6. 本規約第1条1項(3)のサービスに瑕疵があった場合は、瑕疵ある当該サービスの市価を限度とする金銭賠償か代替品の提供のうち、乙又は丙が選択するほう。
  7. 前各項の定めにかかわらず、乙及び丙はいかなる場合であっても、乙及び丙の責めに帰すことのできない事由から生じた損害、逸失利益、第三者からの賠償請求に基づく甲の損害および現金等を取り扱う機械に関して生じた現金等の喪失・毀損については、責任を負わないものとします。

■第15条(保証等)

  1. 甲は、乙及び丙による事前の同意が無い限り、本契約等上の権利、義務を第三者に譲渡もしくは移転又は本規約第1条のサービスを再販する事はできません。
  2. 乙及び丙は本規約第1条のサービスの全部又は一部を乙及び丙の選定した第三者によって行わせる事ができるものとします。

■第16条(甲が行う本契約等の解除)

  1. 甲が、本契約等の有効期間中において本契約等を解除するときは、期間満了に至るまでの料金から既払いの料金を控除した金額、その他乙及び丙に対する債務(契約解除日時点で債務は発生しているが、未請求の債務も含む)を合計して一括にて支払うものとします。この場合、既に支払済みの料金は事由のいかんを問わず、一切返還されないものとします。
  2. 乙及び丙は、本契約等の有効期間中において本契約等に記載のサービスの運営を継続することが困難であるとする事情が生じた場合、1ヶ月以上の予告期間を設けて、本契約等を解約できるものとします。

■第17条(期限の利益の喪失とサービスの提供停止及び契約の解除)

  1. 甲が次の各号に一にでも該当したときは、乙及び丙からの催告を要せず通知により甲は本契約等に基づく期限の利益を失い、本規約第2条3項に規定する本件ソフトに関する違約金を直ちに現金にて乙に支払うものとします。
  2. 期間を定めた乙又は丙の催告にもかかわらず、甲から本件ソフトの賃借代金(契約書記載の金額)が支払われないとき。
  3. 本規約の一にでも違反したとき。
  4. 仮差押、差押もしくは競売の申請または破産の申立てがあったとき。
  5. 租税公課を滞納して処分を受けたとき、または保全処置を受けたとき。
  6. 甲が前項各号の一にでも該当した場合には、乙及び丙は催告を要せず通知により本契約等を解除することができます。
  7. 乙及び丙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約等に記載のサービスの提供を停止することができるものとし、本契約等を解除することができるものとします。
  8. 本契約等上の債務を履行しなかったとき
  9. 5条(ホスティングサービスの提供条件)の規定に違反したとき
  10. 以下の態様において本サービスを利用したとき
  11. 乙及び丙あるいは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
  12. 乙及び丙あるいは第三者の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
  13. 犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、またはそれらのおそれのある行為
  14. 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
  15. 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為
  16. 法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為
  17. 乙及び丙の本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為
  18. 第三者の本サービスの利用に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為
  19. IDあるいはパスワードを不正に使用する行為
  20. コンピュータウィルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを、本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為
  21. アダルト向けコンテンツ、出会い系サイト、暴力表現もしくは悪趣味なサイト、社会から非難されるおそれのあるサイトの運営をする行為
  22. 不特定多数への迷惑メール発信の拠点とする行為、本サービスの再販売をする行為、複数の事業者が共同で一つのウェブページを運営する行為。
  23. その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為
  24. 上記(ア)乃至(ス)を誘引する行為及び上記(ア)乃至(ス)に抵触するウェブページにリンクを張る行為
  25. その他、上記に準ずるものと乙又は丙が判断して7日以上の期間を空けた是正要求をしたにもかかわらず是正をしないこと
  26. 収納代行会社又は金融機関等により甲が指定した支払い口座が使用することができなくなったとき
  27. 甲に期間を定めて乙又は丙が不適切と判断する事項について改善を要求したにもかかわらず甲が改善を行わないとき
  28. その他、乙又は丙が不適切と判断するとき
  29. 乙及び丙は、前項の規定により本契約等に記載のサービスの提供を停止、または本契約等を解除するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間を甲に通知します。ただし、緊急の場合、やむを得ない場合は事後に通知します。

 

■第18条(前条の場合の措置)

  1. 前条第1項の規定により甲が期限の利益を失った場合、乙及び丙は、本規約第1条第1項(2)及び(3)のサービスの提供を中止することができるものとします。
  2. 前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合、乙及び丙は、本規約第1条第1項(2)及び(3)のサービスの提供を中止することができるものとします。
  3. 前各項の場合、乙及び丙はサービスを中止することについて本規約第14条の責任を負わないものとします。

■第19条(提供中止と非常事態時の利用の制限)

  1. 乙及び丙は、次の場合には、本契約等に記載のサービスの提供を中止することができるものとします。
  2. 乙及び丙の設備の保守または工事のためやむを得ないとき
  3. 乙及び丙の設備の障害等やむを得ないとき
  4. 本契約等に記載のサービスの提供を中止するときは、乙又は丙は甲に対し、その旨とサービス提供中止の期間を事前に通知します。ただし、緊急の場合、やむを得ないときはこの限りではありません。
  5. 乙及び丙は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他の公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本契約等に記載のサービスを制限する措置を採ることがあります。

■第20条(個人情報)

  1. 本条にいう個人情報とは甲本人もしくは甲の代表者個人、連帯保証人、ご担当者に関する次の情報(以下「個人情報」といいます)をいうものとします。
  2. 氏名、生年月日、住所、電話番号、甲が本契約等に基づく取引の際に乙及び丙、クレジット及びリース会社(以下「弊社等」と総称します)に届け出た事項。
  3. 申込日、月額割賦金、クレジット及びリース契約の年数等、弊社等の契約内容に関する事項。
  4. 保守サービスの提供履歴、甲への御対応履歴、クレジット及びリース契約の支払状況等、弊社等との取引内容に関する事項。
  5. 乙及び丙は本契約等所定のサービスのために個人情報を保存し管理します。このほか個人情報は乙及び丙、乙及び丙の代理店(本契約等に基づく取引を甲と行った代理店で、かつ、取引時に甲にその商号を示したところに限るものとします)、クレジット及びリース会社(本契約等に基づく取引を行ったところに限るものとします)が、次の目的で使用するものとします。
  6. 乙及び丙の契約上の権利を主張するための利用。
  7. 乙及び丙の取扱商品やサービスについてのご案内、宣伝、広告等の販売促進活動を行うため、もしくは商品開発をするための利用。
  8. 買物情報、エンターテインメント情報、その他有益な情報を提供するための利用。
  9. 乙及び丙は、与信後の管理業務の一部または全部を委託する場合、本条第1項により収集した個人情報を当該委託先に提供し当該委託先がこれを利用するものとします。なお、与信後の管理業務を委託する場合、甲に対して当該委託先についてのご案内を別途通知するものとします。
  10. 2項の場合、乙及び丙は個人情報を紙媒体、電磁的記録媒体、光学的記録媒体に記録して送付する方法、またはセキュリティで保護されたウェブサイト上で乙及び丙の代理店や、クレジット及びリース会社、乙及び丙、与信管理委託先に提供するものとします。なお、この場合甲が当該情報提供について中止を申し出た場合、弊社等は合理的な範囲でこれを中止します。(中止の申し出はDROPサポートセンターへ連絡するものとします。)
  11. 乙及び丙は、個人情報の管理には最大限の努力を払いますが、万が一、第三者による故意の盗用・使用等により生じた情報漏洩や甲の損害すべてに対し、いかなる責任も負わないものとします。
  12. 乙及び丙は本規約所定のサービス提供の一部又は全部を第三者に委託する場合に、当該サービス提供に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託するものとします。

■第21条(個人情報の開示・訂正・削除等)

  1. 乙及び丙の定める方法で甲から利用目的の通知請求、開示請求、訂正等の請求、利用停止等の請求がある場合には、乙及び丙は請求があった甲本人に関する情報の開示、訂正等を行います。なお、これらの請求は以下に連絡するものとします。

乙 別に定める販売代理店又は、丙と同様の連絡先

丙 株式会社ワッツアップ245
〒106-0044
東京都港区東麻布1-26-8 イイダアネックス東麻布6F
電話番号 03-5114-0550

  1. 利用目的の通知、開示の請求につきましては、以下の通り手数料を頂くものとします。

1本人(1情報主体)の申請ごとに、700円                    
手数料の支払方法は、700円分の郵便切手を申請書類に同封して頂くものとします。なお、手数料が不足していた場合、および手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申し上げますが、所定の期間内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応するものとします。

  1. 本契約等が終了、解約または解除された場合に、甲から乙及び丙の定める方法で請求がある場合には、乙及び丙は請求があった甲本人に関する情報の削除を行います。

■第22条(契約内容の変更)

  1. 甲が、サービス内容の変更を行う場合は、所定の書面により乙又は丙に申し込むものとします。
  2. 前項の申込を承諾した場合は、乙又は丙は甲に対しその旨を通知します。
  3. 1項の申込があった場合に、技術的に困難であるなど乙又は丙の業務遂行上支障があるときは、乙又は丙は申込を承諾しないことがあります。この場合は甲にその旨を通知します。

■第23条(甲の名称等の変更)

  1. 甲は、以下の各号に変更があったときは、そのことをすみやかに丙に届け出るものとします。
  2. 氏名または名称もしくは商号(法人のときは代表者の氏名も含む)
  3. 住所または居所もしくは本店所在地(法人のときは代表者の住所も含む)
  4. 乙又は丙に届け出た書類送付先に関する事項
  5. 前項の届け出があったときは、乙又は丙はその届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。

■第24条(甲の地位の承継)
甲が法人で合併した場合、又は甲が自然人で死亡した場合、甲、又は甲の承継者は、その旨をただちに丙に書面にて通知するものとし、乙及び丙にて協議の上、丙がその通知受領後30日以内に、当該承継者に書面により通知をして本契約等を解除することができるものとします。乙及び丙が解除しなかった場合、承継した法人又は自然人は本契約等に基づく一切の債務を承継するものします。

■第25条(規約違反による経費負担)
甲の本契約等の違反に起因して、乙及び丙が本契約等に基づく権利を行使するために必要な措置をとった場合に、乙及び丙が要した費用について、乙及び丙の請求があれば甲はこれを負担します。

■第26条(乙及び丙の権利の譲渡等)
乙及び丙は、甲の承諾を要しないで、金融機関、その他の第三者に対してこの契約に基づく権利の全部または一部を譲渡することができます。

■第27条(通知の効力)
本契約等に基づく乙及び丙の甲に対する通知等が乙又は丙に届け出た住所あてに発せられれば、これが延着しまたは到着しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとします。

■第28条(特約事項)

  1. 本サービスの具体的な内容に関して本契約等に定めがないときは、乙及び丙と甲間で別途締結される個別契約(以下「個別契約」といいます)においてその都度定めるものとします。
  2. 個別契約は、本規約が記載された乙又は丙所定の契約書(条件を記載するものとします)に、甲が記名捺印して乙又は丙がこれを受諾することにより成立するものとします。なお、これに代わり乙又は丙と、甲の間で別途覚書を締結する方法によることも妨げられないものとします。
  3. 個別契約には、別段の定めのない限り、本規約の条項が適用されるものとします。なお、個別契約の条項が本規約の条項に抵触する場合は、個別契約の条項を優先して適用するものとします。

■第29条(訴訟管轄等)
この規約の基づく取引について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄裁判所とすることに、甲乙丙は合意します。

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